
| 報告書番号 | MA2016-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイパルル水上オートバイULTRA250X衝突 |
| 発生場所 | 滋賀県近江八幡市の琵琶湖牧湖水浴場北方沖(琵琶湖東部) 岡山二等三角点から真方位354°450m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年10月27日 |
| 概要 | A船は、B船ほか3隻と共にツーリングに行くことになり、沖止めしていたので、船長Bにより船長Aの近くまで引かれて来た。 A船は、琵琶湖東部の牧湖水浴場北方沖において、船長Aが1人で乗り組み、船長Aが、A船の回航で出発準備の遅れた船長Bを気遣い、西方に船首を向けた状態のB船の船首方で船長Bを見守り、船首を南方に向けて待機した。 船長Aは、A船が、北方からの波を船尾方から受け、海岸に寄せられるので、機関を後進にかけて沖に移動し、機関を停止するという動きを約90秒の間に2~3回繰り返した。 船長Aは、船長Bが左舷船尾方を見ながらB船を前進させて西進し、B船が一旦停止した後、アクセルレバーを握ったので危ないと2回叫んだが、船長Bが左舷船尾方を見た状態で、再度B船を前進させてA船に接近してきたので衝突の危険を感じ、湖上に飛び込もうと立ち上がったところ、平成26年5月6日11時15分ごろ、A船の左舷船尾部とB船の右舷船首部とが衝突した。 船長Aは、左舷後方から乗り上がってきたB船が、その背中に接触して落水した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、琵琶湖東部の牧湖水浴場北方沖において、僚船の左舷後方につき、約20ノットの対地速力で北進していた。 船長Bは、僚船の船長が振り返って船長Bの方を向き、笑みを浮かべたので、過去に僚船のジェットノズルから排出される水を掛けられた経験から、今回も同様に水を掛けられるものと思い、それを避けようとして操縦ハンドルを左一杯にし、旋回を始めたところ、B船とA船が衝突した。 B船は、A船の左舷側をこすりながら進んでA船と離れた。 船長Bは、衝突に気付いて機関を止め、振り返ってA船を見たところ、船長Aが立ち上がった後に落水したので、泳いで船長Aの救助に向かい、仰向け状態で浮いていた船長Aを僚船の船長及び陸上にいた友人と共に陸上まで移動させた。 船長Aは、陸上にいた友人から連絡を受けて到着した救急車によって病院に搬送され、左肋骨骨折及び腰椎横突起骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、琵琶湖東部の牧湖水浴場北方沖において、A船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(パルル) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。