
| 報告書番号 | keibi2016-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年05月18日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二十八白鴎丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道函館市臼尻港北方沖 臼尻港北防波堤灯台から真方位003°1.6海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年10月27日 |
| 概要 | 漁船第二十八白鴎丸は、定置網の修繕作業中、甲板員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、臼尻港北方沖で定置網の修繕作業中、甲板員Aが定置網に掛けた鉤に結んだロープをキャプスタンで巻いていたところ、船体が僚船の航走波を受けて動揺した際に同鉤が定置網から外れたため、同鉤が跳び跳ねて甲板員Aの頭部に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。