
| 報告書番号 | keibi2016-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年09月06日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第十一千代丸運航不能(舵故障) |
| 発生場所 | 鹿児島県奄美大島北西方沖 曽津高埼灯台から真方位314°22.5海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年09月29日 |
| 概要 | 漁船第十一千代丸は、かつお一本釣りの操業中、操舵装置が作動せず、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、操舵装置のポンプユニットに取り付けられた電磁弁体のスプールが同電磁弁体内の折損したスプリングを噛みこんだため、操舵装置の油圧の制御が行えなかったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。