
| 報告書番号 | MA2016-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年01月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利運搬船第拾八明徳丸乗揚 |
| 発生場所 | 大分県日出町日出港南東方沖 別府港日出松ケ鼻2号防波堤灯台から真方位165°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年09月29日 |
| 概要 | 砂利運搬船第拾八明徳丸は、北北西進中、浅所に乗り揚げた。 第拾八明徳丸は、船底外板に破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、本件防波堤の東側から日出港に入航する際、船長が、尖ノ鼻周辺の浅所域の拡延状況を把握できていなかったため、日出港南方沖で操業中の漁船群を避けて早めに右転したところ、日出港南東方沖の浅所に向かう態勢となったことに気付かずに航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。