
| 報告書番号 | keibi2016-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年11月25日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 押船第十明祐バージ神祐運航阻害 |
| 発生場所 | 大分県杵築市杵築港南東方沖 加貫港南防波堤灯台から真方位091°5,200m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年09月29日 |
| 概要 | 押船第十明祐は、操舵装置の制御ができなくなり、運航が阻害された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、杵築港南東方沖で、停留中、操舵装置付属の電磁弁が固着し、操舵装置の制御ができなくなったため、運航が阻害されたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。