
| 報告書番号 | keibi2009-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年03月02日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船CRYSTAL WAY乗揚 |
| 発生場所 | 和歌山県新宮港北防波堤南灯台から真方位217°400m |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年06月26日 |
| 概要 | 本船(19人乗り組み 全員ミャンマー人)は、新宮港三輪崎岸壁4号ふ頭を離れ、新宮港出口付近において港口へ向けて左転中、前路を左方に横切る漁船を認め、これを避けるため機関を全速力後進にかけて行き足を止めた。その後、左舷方からの風に圧流され、平成21年3月2日14時10分ごろ、右舷船尾付近が乗り揚げた。本船は、潮が満ちるのを待ち、タグボート1隻の支援を受けて離礁し、船級協会及びダイバーによる検査の結果、船底の中央部から船尾部にかけて凹損及び擦過傷が見られたが、航行に支障はなく、翌3日出港した。 油の流出及び浸水はなく、負傷者もなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、出港時の操船を適切に行わなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。