
| 報告書番号 | MA2016-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年07月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船豊徳丸貨物船旭洋丸衝突 |
| 発生場所 | 来島海峡航路 小島東灯標から真方位053°470m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年09月29日 |
| 概要 | 貨物船豊徳丸は、船長ほか13人が乗り組み、また、貨物船旭洋丸は、船長及び二等航海士ほか3人が乗り組み、共に来島海峡航路を南東進中、平成27年7月11日23時49分ごろ、来島海峡航路の西水道北口付近の追越し禁止区間において、両船が衝突した。 豊徳丸は、右舷中央部外板に凹損及び擦過傷を生じ、旭洋丸は、左舷船首部ブルワークに凹損及び擦過傷を生じたが、両船とも死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、来島海峡航路において、A船及びB船が共に西水道北口に向けて南東進中、A船の船長Aが、減速する状況となった際、右舷後方のB船に対する見張りを適切に行っておらず、また、B船の航海士Bが、左舷前方のA船に対する見張りを適切に行っていなかったため、両船共に接近していることに気付くのが遅れ、両船が西水道北口付近で衝突したことにより発生したものと考えられる。 船長Aが、右舷後方のB船に対する見張りを適切に行っていなかったのは、来島 マーチスからB船に対してA船との船間距離をとるよう連絡し、B船が了解した旨の応答を傍受したことから、B船が減速してA船との船間距離をとると思ったことによるものと考えられる。 航海士Bが左舷前方のA船に対する見張りを適切に行っていなかった状況については、明らかにすることはできなかった。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。