
| 報告書番号 | MA2016-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年11月30日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引火性液体物質ばら積船伸興丸漁船第三日章丸衝突 |
| 発生場所 | 島根県大田市和江漁港西方沖 大岬灯台から真方位270°14.4海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年09月29日 |
| 概要 | 引火性液体物質ばら積船伸興丸は、北東進中、また、漁船第三日章丸は、西進中、両船が衝突した。 伸興丸は、右舷中央部外板の擦過傷等を生じ、また、第三日章丸は、バルバスバウ等に破損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、和江漁港西方沖において、A船が北東進中、B船が西進中、航海士Aが、前路には航行の支障となる船舶がいないものと思い、右舷方の見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、A船を認めた際、B船が保持船の立場であり、いずれA船がB船を避航するものと思い、GPSプロッターを見ていて左舷方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。