
| 報告書番号 | MA2016-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年10月22日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 警備艇やしろ同乗者負傷 |
| 発生場所 | 山口県大畠瀬戸 大磯灯台から真方位063°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年09月29日 |
| 概要 | 警備艇やしろは、西進中、船体が動揺し、同乗者1人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が大畠瀬戸を約10knの速力で西進中、同乗者A1が、船首部付近の座席に腰を掛けていたため、反航船の航走波を受けて船体が上下に動揺した際、身体が浮いて臀部から同座席に落下したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。