
| 報告書番号 | MA2016-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年11月13日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船ふじ丸衝突(樋門) |
| 発生場所 | 徳島県徳島市の吉野川右岸の沖ノ洲樋門 金沢四等三角点から真方位303°220m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年09月29日 |
| 概要 | 漁船ふじ丸は、北進中、沖ノ洲樋門のゲート板に衝突した。 ふじ丸は、転覆し、船首部外板の擦過傷等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、本件樋門に向けて沖洲川を北進中、船長が、本件樋門の黄色回転灯の点灯の意味を知らなかったため、ゲート板が降下していることに気付かず、また、ゲート板操作員B2が、沖洲川の川面を見通すことができない発電機室の軒下に居たため、本船が本件樋門へ向けて航行して来ることに気付かず、本船が、ゲート板が降下中の本件樋門内に進入し、ゲート板に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。