
| 報告書番号 | keibi2016-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年04月29日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船はりま21漁船平成丸衝突 |
| 発生場所 | 明石海峡航路東方沖 平磯灯標から真方位164°5,100m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年09月29日 |
| 概要 | 貨物船はりま21は、北進中、また、漁船平成丸は、東進中、両船が衝突した。 はりま21は、左舷船尾部外板に擦過傷を生じ、また、平成丸は、船首部外板に凹損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船の船長Aが右舷方から接近する漁船に注意し、見張りを適切に行っておらず、また、B船の船長Bが投網しようと思い、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。