
| 報告書番号 | keibi2016-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年08月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船兼砂利運搬船第十文章丸砂利採取運搬船第六幸徳丸衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県姫路市坊勢島北北西方沖 坊勢港長井4号防波堤灯台から真方位308°820m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年09月29日 |
| 概要 | 貨物船兼砂利運搬船第十文章丸及び砂利採取運搬船第六幸徳丸は、共に錨泊中、第十文章丸が走錨して両船が衝突した。 第十文章丸は、右舷船尾外板の凹損等を生じ、また、第六幸徳丸は、左舷船首ブルワーク等に曲損を生じた |
| 原因 | 本事故は、台風が接近する状況下、A船の船長Aが、A船を無人として上陸したため、A船が走錨していることに気付かず、錨泊中のB船に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。