
| 報告書番号 | keibi2016-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年07月26日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 引船第二十一静丸はしけ第二三広丸はしけ第一三広丸灯浮標損傷 |
| 発生場所 | 兵庫県明石市江井ケ島港南方沖のカンタマ南灯浮標 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年09月29日 |
| 概要 | 引船第二十一静丸は、はしけ第二三広丸及びはしけ第一三広丸をえい航して東進中、第二三広丸を引いていたえい航索がカンタマ南灯浮標に衝突した。 カンタマ南灯浮標は、上部付帯機器に曲損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、単独で船橋当直中の甲板員Aが、船橋を無人にして見張りを行っていなかったため、本件灯浮標に接近している状況に気付かず、A船のえい航索が本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。