
| 報告書番号 | MI2016-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年03月06日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八十一豊栄丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 東京都八丈島東南東方沖 八丈島灯台から真方位121°140海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年09月29日 |
| 概要 | 漁船第八十一豊栄丸は、航行中、主機が運転できなくなった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、勝浦漁港に向けて航行中、主機の油圧が低下し、潤滑油の供給量が減少している状況下、航行を続けたため、主機のピストンの潤滑が阻害され、6番シリンダのピストンが固着して主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。