JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-4
発生年月日 2008年09月07日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 Ⅰ モーターボート順風号衝突(灯浮標) Ⅱ モーターボート順風号漁船壽丸衝突
発生場所 Ⅰ 香川県三豊市詫間港 三玉岩灯標から真方位143°1,050m地点 Ⅱ 香川県三豊市詫間港 岩島東方沖三玉岩灯標から真方位143°840m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 その他:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年04月24日
概要 Ⅰ 1件目の事故
 モーターボート順風(じゅんぷう)号は、香川県三豊(みとよ)市詫間(たくま)港内のマリーナを出航し、釣り場に向け航行中、平成20年9月7日(日)08時29分ごろ、詫間港第4号灯浮標に衝突した。
 同船は、船長が負傷し、右舷中央部外板に擦過傷及び船体内部に亀裂等が生じ、詫間港第4号灯浮標には、ペイント剥離が生じた。

Ⅱ 2件目の事故
 順風号は、詫間港第4号灯浮標に衝突後、船長が海中に転落し、無人のまま左旋回を続けながら進行中、漁船壽(ことぶき)丸は、香川県三豊市詫間港内の船溜まりを出航し、同港内の漁場で漂泊中、平成20年9月7日(日)08時44分ごろ、三玉岩灯標から真方位143°840m付近で、順風号の船首が壽丸の左舷前部に衝突した。
 順風号には、プロペラに曲損が生じ、壽丸は、甲板員が負傷し、左舷前部に亀裂を伴う擦過傷が生じた。
原因 Ⅰ 1件目の事故
 本事故は、香川県三豊市詫間港内において、A船が4号灯浮標を左舷側間近に隔てて通過する態勢で進行中、同灯浮標に向首して急速に接近していることに気付かないまま進行したため、衝突したことによって発生したものと考えられる。
 船長Aが4号灯浮標に向首して急速に接近していることに気付かなかったのは、足元に落ちた携帯電話を拾う際、速力を落とさずに続航したこと及び携帯電話を拾うことに気を取られて、前路に対する適切な見張りが行われなかったことによるものと考えられる。

Ⅱ 2件目の事故
 本事故は、香川県三豊市詫間港内において、船長Aが海中に転落し、無人となったA船が左旋回を繰り返すうち、大型船の航走波の影響を受けて急旋回し、A船の旋回圏の内側で同船により定置網を破損されることを懸念して動静監視を行いつつ漂泊していたB船に向かって進行したため、衝突したことによって発生したものと考えられる。
死傷者数 Ⅰ 負傷:船長 Ⅱ 負傷:甲板員(壽丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。