
| 報告書番号 | MA2016-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年08月29日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | プレジャーボート幸臣丸転覆 |
| 発生場所 | 北海道広尾町楽古川河口付近 十勝港外北防波堤灯台から真方位318°1,560m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年09月29日 |
| 概要 | プレジャーボート幸臣丸は、釣りの目的で停留中、転覆した。 幸臣丸は、船外機の濡損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、十勝港北方の楽古川河口付近において、本船が、船首方から波高約1.5~2.0mのうねりを受けながら釣りの目的で停留中、左舷船首方から大きな波を受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。