
| 報告書番号 | keibi2016-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年10月16日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船JF第六十三御嶽丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 北海道釧路市釧路港南方沖 釧路埼灯台から真方位193°70海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年09月29日 |
| 概要 | 漁船JF第六十三御嶽丸は、さんま棒受網漁の操業中、主機が運転できなくなって運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、釧路港南方沖の漁場において操業中、主機1番シリンダの吸気弁が、弁ガイドと弁棒部の隙間が拡大し、燃焼ガスが吹き抜けるなどして開弁した状態でこう着したため、ピストン頂部にたたかれて弁傘部及びピストン頂部が割損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。