
| 報告書番号 | MA2016-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年08月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船大進丸漁船第7くねつ丸衝突 |
| 発生場所 | 鹿児島県瀬戸内町シバ崎北東方沖 シバ崎四等三角点から真方位050°1,100m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年08月25日 |
| 概要 | 漁船大進丸は、東進中、また、漁船第7くねつ丸は、南進中、両船が衝突した。 第7くねつ丸は、船長及び作業員1人が負傷し、右舷中央部外板に破損を生じ、また、大進丸は、右舷船首船底に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、シバ崎北東方沖において、A船が東進中、B船が南進中、船長Aが、船首方に他船はいないものと思い、船首方の死角を補う見張りを適切に行っていなかったため、B船に気付かず、また、船長Bが、A社の船舶が一斉に出発したばかりで戻って来る船舶はいないものと思い、見張りを適切に行っていなかったため、右舷方から接近するA船に気付くのが遅れ、両船が衝突したことによって発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長及び作業員(第7くねつ丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。