
| 報告書番号 | keibi2009-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年01月22日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | 押船第31若栄丸被押起重機船第3若栄丸座洲 |
| 発生場所 | 徳島県鳴門市北泊漁港地先 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年06月26日 |
| 概要 | A船は、母船であるB船を押して鳴門市北泊漁港対岸の岩礁付近に座礁したヨットを引き揚げる作業に従事したのち、出港しようとしたところ、平成21年1月22日14時30分ごろ、B船の右舷船首部が乗り揚げていることに気付いた。その後、自力離礁し、潜水夫を入れて船底部を確認したが異常がないため出港した。油の流出及び浸水はなく、負傷者もなかった。 |
| 原因 | 本インシデントは、A船がB船を押して出港中、作業地点の適切な水路調査を行わなかったため、B船が浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。