
| 報告書番号 | MA2016-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年08月11日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 交通船あじろ遊泳者負傷 |
| 発生場所 | 鹿児島県南さつま市坊泊漁港南方沖 峰ケ埼灯台から真方位180°1,180m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年08月25日 |
| 概要 | 交通船あじろは、右旋回中、遊泳者2人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、あじろ浜沖において、遊泳者A及び遊泳者Bが、本船の出発時から乗降用ステップに掴まっていたため、本船の右旋回中に同ステップから手が離れ、本船のプロペラに接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:遊泳者2人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。