
| 報告書番号 | keibi2016-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年02月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第三十八住若丸漁船明神丸衝突 |
| 発生場所 | 香川県高松市男木島西方沖(備讃瀬戸東航路内) 男木島灯台から真方位260°5,600m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年08月25日 |
| 概要 | 貨物船第三十八住若丸は、西南西進中、また、漁船明神丸は、漂泊中、両船が衝突した。 第三十八住若丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、明神丸は、船首部に破損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船の航海士Aが船首方の死角を補う見張りを適切に行っておらず、また、B船の船長Bが周囲の見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。