
| 報告書番号 | keibi2016-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年02月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 押船快星丸はしけ快星1号押船第二南城丸衝突 |
| 発生場所 | 広島県江田島市能美島北西方沖 安芸爼礁灯標から真方位035°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:引船・押船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:その他:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年08月25日 |
| 概要 | 押船快星丸は、はしけ快星1号を押して北東進中、また、押船第二南城丸は、北北西進中、快星1号と第二南城丸とが衝突した。 快星1号は、左舷錨に擦過傷を生じ、また、第二南城丸は、えい航アーチ左舷側に曲損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船押船列が北東進中、C船が北北西進中、航海士A及び船長Cが、共に見張りを適切に行っていなかったため、B船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。