
| 報告書番号 | keibi2016-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年12月03日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 旅客フェリーみせん丸衝突(桟橋) |
| 発生場所 | 広島県廿日市市厳島港の県営一号桟橋 亀石灯標から真方位068°2,500m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年08月25日 |
| 概要 | 旅客フェリーみせん丸は、着桟操船中、桟橋に衝突した。 みせん丸は、右舷船首部外板に亀裂等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、風速約7~8m/sの西風を右舷船尾方から受ける状況下、一号桟橋に船首を東南東方に向けた態勢で着桟操船中、前進行きあしが約1knとなった際、右舷船尾方から西風を受けて船尾が風下に流されたため、左舵一杯及び全速力後進としたものの、右舷船首部が一号桟橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。