
| 報告書番号 | keibi2016-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年06月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 油タンカー三康丸貨物船誠光丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市今治港第2区 今治港蔵敷防波堤灯台から真方位216°240m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年08月25日 |
| 概要 | 油タンカー三康丸は、岸壁に係留中、また、貨物船誠光丸は、入航中、両船が衝突した。 三康丸は、右舷側中央部外板に凹損を生じ、また、誠光丸は、バルバスバウの右舷側に凹損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、B船が、入航中、A船に向かう態勢になったとき、船長Bが、機関を後進にかける操作が遅れたため、A船に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。