JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-8
発生年月日 2016年02月10日
事故等種類 衝突
事故等名 作業船第18いるか作業船41いるか漁船ことひら丸衝突
発生場所 広島県三原市佐木島北岸沖 小佐木沖土岩照射灯から真方位115°420m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 作業船:作業船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年08月25日
概要  作業船第18いるかは、作業船41いるかをえい航して東北東進中、また、漁船ことひら丸は、南西進中、両船が衝突した。
 ことひら丸は、船長が負傷し、船首部に破口を生じて沈没し、また、第18いるかは、船首部に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、佐木島北岸沖において、A船引船列が東北東進中、C船が南西進中、船長Aが、C船がA船引船列の左舷側を安全に通過するものと思い、左舷船首方の死角を補う見張りを適切に行っておらず、また、船長Cが、前方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(ことひら丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。