
| 報告書番号 | keibi2016-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年03月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船ニュー蛭子漁船住吉丸衝突 |
| 発生場所 | 大阪湾北部 神戸灯台から真方位220°4.9海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年08月25日 |
| 概要 | 貨物船ニュー蛭子は、東進中、また、漁船住吉丸は、2そう引きで南東方に向けてえい網中、両船が衝突した。 住吉丸は、船長が負傷し、左舷船尾部に破損を生じ、また、ニュー蛭子は、船首部外板の擦過傷等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船の船長Aが、見張りを適切に行わなかったため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(住吉丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。