
| 報告書番号 | MA2016-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年11月23日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船第八金晴丸衝突(防波堤) |
| 発生場所 | 石川県能登町小木港の東防波堤 能登小木港東防波堤灯台から真方位001°65m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年08月25日 |
| 概要 | 漁船第八金晴丸は、東進中、東防波堤に衝突した。 第八金晴丸は、球状船首部に亀裂等を生じ、また、東防波堤のコンクリート部に擦過痕を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が小木港を東進中、船長が、本件作業灯等を点灯した状態で操船していたため、変針目標としていた西防波堤灯台を通過したこと及び東防波堤に接近していることに気付かずに航行し、東防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。