JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-8
発生年月日 2015年11月23日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第八金晴丸衝突(防波堤)
発生場所 石川県能登町小木港の東防波堤 能登小木港東防波堤灯台から真方位001°65m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年08月25日
概要  漁船第八金晴丸は、東進中、東防波堤に衝突した。
 第八金晴丸は、球状船首部に亀裂等を生じ、また、東防波堤のコンクリート部に擦過痕を生じた。
原因  本事故は、夜間、本船が小木港を東進中、船長が、本件作業灯等を点灯した状態で操船していたため、変針目標としていた西防波堤灯台を通過したこと及び東防波堤に接近していることに気付かずに航行し、東防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。