
| 報告書番号 | keibi2016-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年02月23日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第一長新丸乗揚 |
| 発生場所 | 宮城県気仙沼市只越漁港東方の岩礁 陸前椿島灯台から真方位266°6,390m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年08月25日 |
| 概要 | 漁船第一長新丸は、乗組員を岩礁に降ろす際、岩礁に乗り揚げた。 第一長新丸は、乗組員1人が負傷し、船首船底部外板に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、乗組員を岩礁に降ろす際、船尾から受けた波により、船体が船首方に押されたため、岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:乗組員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。