
| 報告書番号 | MA2016-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年01月14日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船第五宝福丸衝突(防波堤) |
| 発生場所 | 新潟県佐渡市両津漁港 両津漁港第2南防波堤灯台から真方位280°195m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年08月25日 |
| 概要 | 漁船第五宝福丸は、雪で視界制限状態となった状況下を出航中、防波堤に衝突した。 第五宝福丸は、甲板員1人が負傷し、球状船首部の圧壊等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、両津漁港内において、雪で視界制限状態となった状況下を出航中、船長が、目視のみで見張りを行っていたため、第2南防波堤灯台の灯光を変針目標の南防波堤標識灯の灯光だと思い込んで右転し、南防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。