
| 報告書番号 | MA2016-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年10月10日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船第五十二紫龍衝突(防波堤) |
| 発生場所 | 長崎県佐世保市相浦港相浦1防波堤 相浦港1号防波堤灯台から真方位142°50m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年07月28日 |
| 概要 | 漁船第五十二紫龍は、北東進中、相浦1防波堤に衝突した。 第五十二紫龍は、船首部を大破し、相浦1防波堤に、擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、相浦港を北東進中、船長が、本件防波堤灯台の北方に視認した出航船を先に通過させようとして右舵を取った際、レーダー及びGPSプロッターを使用して船位を確認しなかったため、本件防波堤の間近まで接近していることに気付かずに航行し、そののち減速して左舵を取ったものの、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。