
| 報告書番号 | MA2016-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年12月19日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 瀬渡船さと丸釣り客負傷 |
| 発生場所 | 鹿児島県南さつま市丸木浦南西方沖(コゴロ瀬) 峰ケ埼灯台から真方位301°1,760m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 瀬渡船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年07月28日 |
| 概要 | 瀬渡船さと丸は、船長が、瀬渡しした釣り客に荷物を渡そうとした際、波浪により船体が動揺して船首の歩み板が釣り客に接触し、釣り客が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、コゴロ瀬において、海上にうねりがある状況下、船長が、釣り客Bに本件バッカンを渡そうとした際、釣り客Bを安全な場所に退避させておかなかったため、うねりによって船尾を持ち上げられた船体が前方に移動し、本件歩み板が釣り客Bに接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:釣り客 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。