JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-4
発生年月日 2008年08月10日
事故等種類 死傷等
事故等名 モーターボートYong Song遊泳者負傷
発生場所 京都府舞鶴市白杉アモ浜沖合 三本松鼻灯台から真方位300°1,250m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年04月24日
概要  モーターボートYongSong(ヨンソン)は、京都府舞鶴市白杉のアモ浜沖合20mにおいて、バナナボートをえい航して遊走した後、アモ浜の発航場所に帰航中、平成20年8月10日(日)11時25分ごろ、遊泳者と接触し、同遊泳者が重傷を負った。
原因  本事故は、本船が、アモ浜沖合から発航場所に向けて帰航中、船首方向において単独で遊泳中の本件遊泳者に気付かないまま進行したため、船体と船外機が本件遊泳者と接触したことによって、発生したものと考えられる。
 船首方向において単独で遊泳中の本件遊泳者に気付かなかったのは、本船がアモ浜に近づいたとき、船長が同乗者を見張りのため船首の前部座席に配置しなかったこと、及びアモ浜の海岸付近にいた家族連れ遊泳者に注意を向けていたことから、前方の本件遊泳者に対する見張りが疎かになったことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:遊泳者
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。