JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-7
発生年月日 2015年01月28日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船MAERSK ERVING作業船五竜衝突
発生場所 阪神港神戸第2区第6南防波堤南端付近  神戸第6防波堤灯台から真方位147°790m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:作業船
総トン数 30000t以上:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年07月28日
概要  コンテナ船MAERSK ERVINGは、南南東進中、また、作業船五竜は、係留中、両船が衝突した。
 MAERSK ERVINGは、右舷船尾部外板に擦過傷を生じ、また、五竜は、右舷船尾部外板の亀裂等を生じた。
原因  本事故は、阪神港神戸第2区において、A船が出港操船中、B船が係留中、風速約7~9m/sの北東風が吹く状況下、A船が、神戸中央航路に向けて変針する際、左回頭を始める時機が遅れたため、船首及び船尾に配したタグボートで回頭の補助を行わせたものの、神戸中央航路西側境界線付近を同航路に沿って航行することとなり、B船の右舷船尾部に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。