JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2016-7
発生年月日 2015年11月23日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第二大洋丸プレジャーボートVITAL Tr20-Ⅱ衝突
発生場所 滋賀県近江八幡市沖島町南方沖(琵琶湖南東部) 沖之島村二等三角点から真方位209°750m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年07月28日
概要  漁船第二大洋丸は、西進中、また、プレジャーボートVITAL Tr20-Ⅱは、漂泊中、両船が衝突した。
 第二大洋丸は、船首部防舷材に破損を生じ、また、VITAL Tr20-Ⅱは、左舷中央部外板に亀裂等を生じた。
原因  本事故は、A船の船長Aが死角を補う見張りを行っておらず、また、B船の船長Bが漂泊を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。