
| 報告書番号 | MA2016-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年11月02日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 油タンカー泰山丸衝突(橋桁) |
| 発生場所 | 愛知県名古屋市中川運河に架かるいろは橋 (1、2件目の事故) 名古屋北信号所から真方位349°1.0海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年07月28日 |
| 概要 | (1件目の事故) 油タンカー泰山丸は、北進中、いろは橋に衝突した。 泰山丸は、操舵室の天板の蝶形ナットに曲損を生じ、また、いろは橋の橋桁下部に破損を生じた。 (2件目の事故) 油タンカー泰山丸は、南進中、いろは橋に衝突した。 泰山丸は、操舵室の天板に曲損等を生じ、また、いろは橋の橋桁下部に凹損等を生じた。 |
| 原因 | (1件目の事故) 本事故は、本船が、船長が中川運河を通航するのに必要な水面上の高さの制限値を知らず、操舵室の天板の調整を適切に行っていなかったため、同運河を北進していろは橋の下を通航し、同天板が同橋の橋桁下部に衝突したことにより発生したものと考えられる。 (2件目の事故) 本事故は、本船が、中川運河を南進していろは橋に接近し、往航時に損傷させた同橋の損傷箇所の修理を試みた際、船長が、同橋の高さと操舵室の天板との間隔を確認していなかったため、同橋の橋桁と同天板とがほぼ同じ高さにあることに気付かずに通航し、同天板が同橋の橋桁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。