JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-7
発生年月日 2015年08月04日
事故等種類 衝突
事故等名 砂利採取運搬船第三十八さだ丸引船第十八山和丸台船常石20号衝突
発生場所 三重県鳥羽市菅島南方 誓願島灯標から真方位125°1,360m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:非自航船
総トン数 200~500t未満:20~100t未満:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年07月28日
概要  砂利採取運搬船第三十八さだ丸は、東南東進中、引船第十八山和丸は、台船常石20号をえい航して北西進中、第三十八さだ丸と常石20号とが衝突した。
 第三十八さだ丸は、船首部に破口等を生じ、また、常石20号は、船首部に破口等を生じ、えい航索が破断した。
原因  本事故は、霧で視界制限状態となった加布良古水道において、A船が東南東進中、B船が北西進中、船長Aが、0.5Mレンジとしたレーダー画面に映った小型船と思われる船舶がA船を避けて行くものと思い、また、船長Bが、針路を右に変更すれば、A船も右転し、A船と左舷を対して通過できると思い、両船がレーダーによる見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。