
| 報告書番号 | MA2016-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年08月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第三十八さだ丸引船第十八山和丸台船常石20号衝突 |
| 発生場所 | 三重県鳥羽市菅島南方 誓願島灯標から真方位125°1,360m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:20~100t未満:3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年07月28日 |
| 概要 | 砂利採取運搬船第三十八さだ丸は、東南東進中、引船第十八山和丸は、台船常石20号をえい航して北西進中、第三十八さだ丸と常石20号とが衝突した。 第三十八さだ丸は、船首部に破口等を生じ、また、常石20号は、船首部に破口等を生じ、えい航索が破断した。 |
| 原因 | 本事故は、霧で視界制限状態となった加布良古水道において、A船が東南東進中、B船が北西進中、船長Aが、0.5Mレンジとしたレーダー画面に映った小型船と思われる船舶がA船を避けて行くものと思い、また、船長Bが、針路を右に変更すれば、A船も右転し、A船と左舷を対して通過できると思い、両船がレーダーによる見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。