
| 報告書番号 | MI2016-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年01月22日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第五十三日香丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 北海道根室市納沙布岬東北東方沖 納沙布岬灯台から真方位069°89海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年07月28日 |
| 概要 | 漁船第五十三日香丸は、底はえ縄漁の操業後、帰航しようとした際、主機の運転ができなくなった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、納沙布岬東北東方沖の漁場から帰航しようとした際、空気冷却器の冷却管に破口を生じた状態で主機の運転が続けられていたため、同破口から噴出した海水が給気と共に燃焼室に入り、クランクケースの潤滑油に混入して同油の性状が劣化する状況となり、全シリンダのシリンダライナ及びピストンが焼付きに伴うかき傷を生じるなどして主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。