
| 報告書番号 | MA2016-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年08月18日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第三十六親力丸漁船大和丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県宇部市宇部港南方沖 宇部港西防波堤灯台から真方位174°3.9海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年06月30日 |
| 概要 | 貨物船第三十六親力丸は、西進中、また、漁船大和丸は、東進中、両船が衝突した。 第三十六親力丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、大和丸は、左舷船首部かんぬきに圧損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、宇部港南方沖において、A船が西進中、B船が底びき網漁をして東進中、船長Aが、前路に他船はいないものと思い、船首方の死角を補う見張りを適切に行わず、また、船長Bが、漁獲物の選別作業をしていて、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。