
| 報告書番号 | keibi2016-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年01月24日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船兼砂利運搬船第十一住吉丸乗揚(岸壁) |
| 発生場所 | 愛媛県大洲市長浜港 長浜港北防波堤灯台から真方位109°250m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年06月30日 |
| 概要 | 貨物船兼砂利運搬船第十一住吉丸は、離岸操船中、消波ブロックに乗り揚げた。 第十一住吉丸は、船底に凹損及び亀裂等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、北西風及び北西からの風浪を船尾に受けて離岸操船中、荷崩れを起こして左舷側に傾き、操船困難な状態となったため、強風及び風浪により圧流され、晴海岸壁南西側に敷設された消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。