
| 報告書番号 | MA2016-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年06月15日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第八一栄丸漁船GOLDENⅡ衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県姫路市家島観音埼南方沖 坊勢港西ノ浦西5号防波堤灯台から真方位069°2,170m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年06月30日 |
| 概要 | 漁船第八一栄丸は、西南西進中、また、漁船GOLDENⅡは、北北東進中、両船が衝突した。 第八一栄丸は、乗組員2人が負傷し、船首部に破口等を生じ、また、GOLDENⅡは、船長が負傷し、右舷中央部に破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、観音埼南方沖において、A船が西南西進中、B船が北北東進中、船長Aが、船首方に他船はいないと思い、家島の島陰と予定針路線上の定置網の標識灯に注意を向け、船首方の見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、A船とは右舷対右舷で通過すると思い、船首方に意識を向け、見張りを適切に行っていなかったため、A船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:乗組員2人(第八一栄丸)、船長(GOLDENⅡ) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。