
| 報告書番号 | MA2016-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 作業船NANKAI 16乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県宮古島市宮古島北方沖の八重干瀬 八重干瀬北西灯標から真方位168°3,100m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年05月19日 |
| 概要 | 作業船NANKAI 16は、東進中、浅礁に乗り揚げた。 NANKAI 16は、船底外板に擦過傷、プロペラ翼に曲損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、八重干瀬西方沖において、宮古島の東方沖に向けて避難しようとした際、船長が、GPSプロッターで船位、安全な針路等を確認しなかったため、八重干瀬に向かう態勢で航行していることに気付かず、八重干瀬西側の浅礁域前縁部に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。