
| 報告書番号 | MA2016-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年04月21日 |
| 事故等種類 | 爆発 |
| 事故等名 | 漁船ひかり爆発 |
| 発生場所 | 鹿児島県鹿児島市鹿児島港本港区 鹿児島港本港南防波堤北灯台から真方位243°1,100m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年05月19日 |
| 概要 | 漁船ひかりは、係留中、機関室で爆発が発生した。 ひかりは、機関整備業者が軽傷を負い、主機等に焼損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、鹿児島港本港区に係留して主機を修理中、機関整備業者が機関室内でスプレー式洗浄剤及びスプレー式潤滑剤を噴霧し、同室内に可燃性ガスが滞留した状況でガスバーナを使用したため、可燃性ガスに着火して爆発したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:機関整備業者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。