
| 報告書番号 | MA2016-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2016年01月17日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船三萬吉3乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市大下島南西岸 大下島灯台から真方位177°150m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年05月19日 |
| 概要 | 貨物船三萬吉3は、北東進中、乗り揚げた。 三萬吉3は、球状船首部及び船首船底部外板に亀裂を伴う凹損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、大下瀬戸に向けて大下島南西方沖を北東進中、一等航海士が、スマートフォンの操作をしていて船位の確認を行っていなかったため、変針予定場所を通過したことに気付かずに航行し、大下島南西岸に乗り揚げたことによって発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。