
| 報告書番号 | keibi2016-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年10月26日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | プレジャーボート藤丸転覆 |
| 発生場所 | 境港第2区 境港竹内南東防波堤灯台から真方位035°280m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年05月19日 |
| 概要 | プレジャーボート藤丸は、東進中、うねりを受けて転覆した。 藤丸は、船長が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、波高約2mのうねりがある状況下、本船が、右舷正横付近にうねりを受ける態勢となったため、船体の右舷側が持ち上げられて左舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。