
| 報告書番号 | MA2016-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年03月17日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船若富丸貨物船第十八大晴丸衝突 |
| 発生場所 | 鳴門海峡(徳島県鳴門市飛島東北東方沖) 鳴門飛島灯台から真方位063°320m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年05月19日 |
| 概要 | 貨物船若富丸は、北西進中、また、貨物船第十八大晴丸は、南東進中、両船が衝突した。 若富丸は、右舷船尾部ブルワークに凹損等を生じ、また、第十八大晴丸は、右舷船首部に擦過傷等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、霧で視界制限状態となった鳴門海峡において、船長Aが、反航するB船の前路に船首を向けた態勢で北西進する際、潮流の影響を考慮していなかったため、B船の左舷船首方に位置する状況になったとき、B船と左舷対左舷で通過するつもりで右舵を取ったものの、右転することができず、また、船長Bが、レーダーによりA船がB船の船首方を右方に横切る態勢で接近していることを認めた際、いずれA船が右転すると思い、レーダーによる見張りを適切に行っていなかったため、A船が右転せずに接近してくることに気付くのが遅れ、A船を視認して左舵一杯及び機関を後進にかけたものの、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。