JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-5
発生年月日 2012年07月15日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイthree hundred水上オートバイリードバディ衝突
発生場所 大阪府泉南市りんくう南浜海水浴場東方沖  樽井漁港東突堤灯台から真方位102°480m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年05月19日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、りんくう南浜海水浴場の砂浜から北西方向に築造された突堤沿いを南東進中、船長Aが、左舷方にB船と水上オートバイ1隻(以下「C船」という。)を、船首方の砂浜付近に友人をそれぞれ認め、友人に水を掛けることを思い付いて接近した。
 船長Aは、船首方の友人に水を掛けようとして対地速力約2~3ノットで接近し、急加速して右に急旋回したところ、右舷至近にB船を認めたがどうすることもできず、平成24年7月15日13時30分ごろA船の右舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 船長B及びC船の船長(以下「船長C」という。)は、水上オートバイに乗船することとして13時25分ごろ、突堤から飛び込み、錨の付いた浮子に北を向いて係留中のB船及びC船に向かった。
 船長Bは、B船船首の係留索を外して後部から乗り込み、左舷船首方を向き、B船に置いていた救命胴衣を着用中、別の水上オートバイを認めてその船長と会話をしたのち、左舷船首方10m付近でB船の発進準備を待っている船長Cに準備ができた旨を伝えた際、右舷至近に接近するA船を認め、驚いて立ち上がったとき、A船がB船に衝突した。
 船長Bは、A船と接触して落水し、救助されて病院に搬送され、右腸骨骨折と診断された。
原因  本事故は、りんくう南浜海水浴場東方沖において、A船が南東進中、B船が漂泊して発進準備中、船長Aが、船首方の砂浜の友人に水を掛けようとして砂浜に接近し、右旋回する際、右舷船首方の見張りを行っていなかったため、加速して右旋回したところ、B船に向首することとなり、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(リードバディ)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。