
| 報告書番号 | MA2016-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月15日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイthree hundred水上オートバイリードバディ衝突 |
| 発生場所 | 大阪府泉南市りんくう南浜海水浴場東方沖 樽井漁港東突堤灯台から真方位102°480m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年05月19日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、りんくう南浜海水浴場の砂浜から北西方向に築造された突堤沿いを南東進中、船長Aが、左舷方にB船と水上オートバイ1隻(以下「C船」という。)を、船首方の砂浜付近に友人をそれぞれ認め、友人に水を掛けることを思い付いて接近した。 船長Aは、船首方の友人に水を掛けようとして対地速力約2~3ノットで接近し、急加速して右に急旋回したところ、右舷至近にB船を認めたがどうすることもできず、平成24年7月15日13時30分ごろA船の右舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。 船長B及びC船の船長(以下「船長C」という。)は、水上オートバイに乗船することとして13時25分ごろ、突堤から飛び込み、錨の付いた浮子に北を向いて係留中のB船及びC船に向かった。 船長Bは、B船船首の係留索を外して後部から乗り込み、左舷船首方を向き、B船に置いていた救命胴衣を着用中、別の水上オートバイを認めてその船長と会話をしたのち、左舷船首方10m付近でB船の発進準備を待っている船長Cに準備ができた旨を伝えた際、右舷至近に接近するA船を認め、驚いて立ち上がったとき、A船がB船に衝突した。 船長Bは、A船と接触して落水し、救助されて病院に搬送され、右腸骨骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、りんくう南浜海水浴場東方沖において、A船が南東進中、B船が漂泊して発進準備中、船長Aが、船首方の砂浜の友人に水を掛けようとして砂浜に接近し、右旋回する際、右舷船首方の見張りを行っていなかったため、加速して右旋回したところ、B船に向首することとなり、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(リードバディ) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。