
| 報告書番号 | keibi2016-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年10月22日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第八天将丸起重機船第二天将丸乗揚(消波ブロック) |
| 発生場所 | 高知県奈半利港の奈半利川右岸の南岸 奈半利港西防波堤灯台から真方位326°380m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年05月19日 |
| 概要 | 起重機船第二天将丸は、船尾の嵌合部から押船第八天将丸が離れた際、うねりに圧流されて消波ブロックに乗り揚げた。 第二天将丸は、船首及び船尾の船底左端部に破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、B船がA船との連結から切り離されて漂流状態であったため、南方からのうねりを受け、陸岸に向けて圧流され、消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。