JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-6
発生年月日 2008年11月27日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 モーターボート オーシャン2定置網損傷
発生場所 千葉県浦安レーダー局 真方位068°1.9海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年06月26日
概要  本船は、千葉県木更津沖で釣りを行い、レンタルボート基地に帰港中、千葉県葛南区市川水路付近において、平成20年11月27日15時00分ごろ、海苔網に乗り揚げた。
 その結果、本船の推進器に海苔網が巻き付き航行できなくなったため、海苔網を切断した。
 発生場所は、浅瀬のため航行水域が限定され、海苔養殖期間中は、水路両側の数十メートル置きに黄色の仮設灯浮標が設置されていた。
 当時の天候は曇りで、風力3の北北東の風が吹いていた。
原因  本事故は、本船が帰港中、水路調査を十分に行わず、また、適切な見張りを行わなかったため、海苔網に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。