
| 報告書番号 | MA2016-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年07月09日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 作業船第二十五栄伸丸起重機船80栄伸号乗組員負傷 |
| 発生場所 | 宮城県仙台塩釜港仙台区向洋ふ頭 仙台北防波堤灯台から真方位252°940m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 作業船:作業船 |
| 総トン数 | 5t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年05月19日 |
| 概要 | 作業船第二十五栄伸丸は、起重機船80栄伸号の投錨作業中、甲板員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、仙台塩釜港仙台区において、B船錨を投入する際、甲板員Aが、水深を確認しなかったため、本件ワイヤの長さを超える水深であることに気付かずにA船ウインチのブレーキを操作したところ、本件ワイヤ全てを送出したものの、B船錨が海底に届かず、本件ワイヤが、急激に緊張してシャックルから外れて跳ね上がり、甲板員Aの左手甲に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(第二十五栄伸丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。