
| 報告書番号 | MA2016-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年04月25日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第三十八共進丸転覆 |
| 発生場所 | 北海道別海町尾岱沼漁港東北東方沖 尾岱沼港南防波堤灯台から真方位061°5.3海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年05月19日 |
| 概要 | 漁船第三十八共進丸は、漂泊してほたて貝桁網漁の漁場整備中、転覆した。 第三十八共進丸は、機関等に濡損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、尾岱沼漁港東北東方沖において漁場整備中、船体が左舷側に傾斜する状況下、船長が、右舷八尺を舷側の仮置き場所に戻すため吊り上げたものの、傾斜により右舷八尺を押し出せないので一旦甲板上に下ろした際、船体傾斜の調整を図らないで、再度右舷八尺を吊り上げたため、右舷八尺が左舷側へ振られ、左舷側への傾斜が増大して転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。